魅力ある職場づくりに取り組む企業に対する助成金

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)

有給休暇の取得促進や所定外労働の削減などに取り組むため、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器の導入などを実施し、改善の成果を上げた事業主に対してその経費の一部が助成されます。

※このページは平成30年度の職場意識改善コースについてのものです。

■どういったことに取り組むと助成金の対象となるか?

下記の取組のうち、いずれか1つ以上の実施で対象となります。

①労務管理担当者に対する研修(業務研修も含む)

②労働者に対する研修(業務研修も含む)、周知・啓発

③外部専門家(社会保険労務士など) によるコンサルティング

④就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)

⑤人材確保に向けた取組

⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新

⑦労務管理用機器の導入・更新

⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

⑨テレワーク用通信機器の導入・更新(ただし、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)

⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など) (原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。)

職場意識改善コースの成果目標

【対象事業主(1)に該当する場合】
ア 年次有給休暇の取得促進
労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる
イ 所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる

上記のア及びイについて、3ヶ月間の評価期間において達成状況が評価されます。

【対象事業主(2)に該当する場合】
所定労働時間の短縮
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とする

対象となる事業主

この助成金の対象となる事業主の範囲が決められています。

労働者災害補償保険の適用事業主であることがまず必要です。

その上で次のいずれかに該当する事業主であることです

(1)前年における、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である企業の事業主であること)

(2)労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場(※2))、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する企業の中小企業事業主

( ※2)特例措置対象事業場とは常時10人未満の労働者を使用する以下の(ア)~(エ)の業種の事業場が対象です。
(ア)商業 (物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
(イ)映画・演劇業 (映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く。)
(ウ)保健衛生業 (病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
(エ)接客娯楽業 (旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)

中小企業事業主は下表のA又はBの要件を満たす企業です
 業種  A
資本又は出資額
 B
常時使用する労働者
 小売業
(飲食店を含む)
 5,000万円以下  50人以下
 サービス業  5,000万円以下  100人以下
 卸売業  1億円以下  100人以下
 その他の業種  3億円以下  300人以下

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます

以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率(※)

(2)1企業当たりの上限額
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

「年次有給休暇の取得促進」及び「所定外労働の削減」を成果目標とした場合

 成果目標の達成状況  補助率  1企業当たりの上限額
 両方とも達成し、かつ年次有給休暇の
年間平均取得日数を12日以上増加させた場合
 3/4  150万円
 両方とも達成  3/4  100万円
 いずれか一方を達成し、かつ年次有給休暇の
年間平均取得日数を12日以上増加させた場合
 5/8  133万円
 いずれか一方を達成  5/8  83万円
 いずれも未達成  1/2  67万円

※労働者の有給休暇の年間平均取得日数の増加及び月間平均所定外労働時間数の削減がされなかった場合は支給対象となりません。

「所定労働時間の短縮」を成果目標とした場合
 成果目標の達成状況  補助率  1企業当たりの上限額
 達成  3 / 4  50万円

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