雇用する労働者の職業訓練に取り組む企業に対する助成金

人材開発支援助成金

雇用する労働者に職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画的に実施したとき、その訓練の経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成するのが人材開発支援助成金です。

コースは7つありますが、このページでは特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コースの3つを解説します。

※このページは平成30年度の人材開発支援助成金についてのものです。人材開発支援助成金は以前、キャリア形成促進助成金という名称でしたが平成29年度から変わっています。

特定訓練コース

人材開発支援助成金には7つのコースがあり、特定訓練コースはその中の1つですが、特定訓練コースはさらに下記の7つのメニューがあります。

①労働生産性向上訓練

②若年人材育成訓練

③熟練技能育成・承継訓練

④グローバル人材育成訓練

⑤特定分野認定実習併用職業訓練

⑥認定実習併用職業訓練

⑦中高年齢者雇用型訓練

各メニューは訓練の対象者が決まっています。例えば、②の訓練対象者は雇用契約の締結後5年以内で35歳未満の労働者となっています。また各メニューには要件がそれぞれあります。例えば、①の労働生産性向上訓練では、訓練がOff-JTで行われることや、実訓練の時間が10時間以上であることなどが求められています。

支給対象となる経費

事業主が企画して主催する事業内訓練と事業主以外の者が企画して主催する事業外訓練とで支給対象となる経費が異なります。

【事業内訓練の場合】
・社外の講師への謝金・手当
・社外の講師の旅費
・施設・設備の借上費
・学科や実技の訓練に必要な教科書等の購入・作成費

【事業外訓練の場合】
受講に際して必要となる入学科・受講料・教科書代などあらかじめ受講案内などで定めているもの。国や都道府県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料や受講生の旅費などは対象外となっています。

※事業内訓練、事業外訓練以外に海外で実施する訓練も支給対象になることがあります。

一般訓練コース

特定訓練コース以外の訓練です。

基本的な要件

・Off-JTにより実施される訓練であること
・実訓練時間が20時間以上であること
・セルフ・キャリアドック(定期的なキャリアコンサルティング)を対象時期を明記して規定すること(ジョブ・カードを活用することを推奨)

教育訓練休暇付与コース

有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合

助成額・助成率(特定訓練コース)

( )は中小企業以外の場合です。
 支給対象となる訓練  賃金助成
(1人1時間あたり) 
 賃金助成
(1人1時間あたり)
生産性要件を満たす場合
 ①特定訓練コース   Off-JT  760円
(380円)
 960円
(480円)
 OJT    


( )は中小企業以外の場合です。
 支給対象となる訓練   経費助成  経費助成
生産性要件を満たす場合
①特定訓練コース   Off-JT  45%
(30% )
 60%
(45%)
 OJT    


( )は中小企業以外の場合です。
 支給対象となる訓練  実施助成
(1人1時間あたり)
 実施助成
(1人1時間あたり)
生産性要件を満たす場合
①特定訓練コース   Off-JT    
 OJT  665円
(380円)
 840円
(480円)

助成額・助成率(一般訓練コース)


 支給対象となる訓練   賃金助成
(1人1時間あたり) 
 賃金助成
(1人1時間あたり)
生産性要件を満たす場合
 ②一般訓練コース  Off-JT  380円  480円

 支給対象となる訓練  経費助成  経費助成
生産性要件を満たす場合
 ②一般訓練コース  Off-JT  30%  45%

助成額・助成率(教育訓練休暇付与コース)


 支給対象となる訓練  経費助成   経費助成
生産性要件を満たす場合
 ③教育訓練休暇付与コース  30万円 36万円 

賃金助成限度額

【Off-JT賃金助成(1人1訓練あたり)】

特定訓練コースと一般訓練コース→1200時間が限度時間
認定職業訓練と専門実践教育訓練→1600時間が限度時間

【OJT実施助成(1人1訓練あたり)】

680時間が限度時間
中高年齢者雇用型訓練→382.5時間が限度時間

経費助成限度額

1人1年間職業能力開発計画(Off-JTに限る)あたりの経費助成の限度額は実訓練時間に応じて下表となっています。

 支給対象
となる訓練
 企業規模 20時間以上
100時間未満 
100時間以上
200時間未満 
200時間
以上 
 ①特定訓練
コース 
 中小企業
事業主団体等
 15万円  30万円  50万円
 中小企業以外  10万円  20万円  30万円
②一般訓練
コース 
 中小企業
事業主団体等
 7万円  15万円  20万円
 ③教育訓練休暇
付与コース
   定額助成を1度限り

生産性要件とは

企業が生産性を向上させたときは助成額の割増があります。生産性が向上したといえるかどうかは企業の自己基準で行われるわけではなく、厚生労働省が用意している「生産性要件算定シート」というのを使って計算された生産性の伸び率で判断されます。

【特定訓練コースの場合】
訓練開始日が属する会計年度の前年度の生産性とその3年度後の会計年度の生産性を比べて6%以上伸びていこと

【一般訓練コースと教育訓練休暇付与コースの場合】
助成金の支給申請を行う直近の年度における「生産性」が下記のいずれかに当てはまる場合。
①その3年度前に比べて6%以上伸びていること
②その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること

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