社会保険の加入手続は当事務所にお任せください

事業主の負担を軽くします

新規に事業を始める時、資金調達・賃貸契約・設備投資・備品・電話・インターネットなどいろいろ準備が大変です。

また、健康保険・厚生年金保険に加入する場合は年金事務所に届出、従業員を雇った場合は労働基準監督署・公共職業安定所に届出が必要です。その他、税務署への届出もありますので事業主の負担は相当なものです。

ところで、「負担」という漢字は「負け」を「担ぐ」と書きますが、各役所に提出する届出書の記載が負担になり、本業に集中することができなくなってしまっては競合する相手に始めからハンデを背負うようなものです。これでは、文字通り「負けを担ぐ」になってしまいます。事業の成功という大きな夢を実現させるためにも、貴重な時間を煩雑な手続きに費やすのはもったいないです。

そこで、社会保険労務士を利用してみませんか。社会保険労務士は労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告などについて、業として行うことができる国家資格者です。国家資格を持っていない経営コンサルティング会社や無資格者が上記の業務を行うと社会保険労務士法違反です。

つまり、誰でも事業主の負担を軽くすることができるわけではありません。社会保険労務士だから事業主のお手伝いができるのです。

社会保険の加入義務について

次に該当する事業所は社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入にすることが法律で義務づけられています。該当する場合、事業主が加入するかしないかを決めることはできません。

◆法人の事業所
法人の場合、1人でも使用される者がいれば社会保険の強制適用事業所となります。また、社長1人でも法人に使用される者として加入が義務です。

◆常時5人以上の従業員を使用する個人事業所
個人事業所の場合、常時5人以上の従業員を使用するのであれば社会保険への加入が義務です。ただし、例外として、農林水産業・サービス業の一部(飲食店など)・法務業などは5人以上でも加入しなくてもいいことになっています。

加入義務はないけど社会保険に加入したい場合

次の条件を満たした場合、加入義務がない事業所でも社会保険に加入することができます。

1.従業員の2分の1以上が社会保険の適用事業所となってもいいと同意した
2.社会保険事務局長などの認可を受けた

社会保険の加入方法

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入義務がある場合、届出書を年金事務所に提出します。加入は会社を設立する場合は設立後、個人事業の場合は適用事業所に該当した後です。

届出書は年金事務所に各種用意されていますが、社会保険の加入に必要な用紙は「新規適用届」です。新規適用届には次のような添付書類が必要です。

【添付書類】
・被保険者資格取得届
・被扶養者がいる場合は被扶養者(異動)届
・保険料口座振替納付申出書
・法人の場合は登記簿謄本
・個人事業の場合は事業主の住民票
・賃貸契約書の写
・労働者名簿
・出勤簿
・賃金台帳

※状況によって必要のない書類もあります。

新規適用届の提出期限は強制適用になってから5日以内です。

加入することのメリット

1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入すると従業員に安心して働いてもらえます。
●健康保険に加入していると・・
従業員が業務外の病気又はケガをしたとき療養の給付(被保険者証を医療機関に提示すると3割負担)や傷病手当金(働くことができないときに支給されます)があります。
●厚生年金保険に加入していると・・
厚生年金保険に加入すると将来、年金がもらえます。

2.定着率がアップ
社会保険に加入しているという安心が従業員の定着率アップにつながります。優秀な人材を逃がさないためにも社会保険への加入は必要でしょう。

3.優秀な人材獲得=企業の発展
多くの人は企業の採用募集要項を見るとき社会保険への加入を最低限と考えています。企業の発展に大事なものは人・物・金と言いますが、多くの人に募集してもらい優秀な人材を獲得するためにも社会保険の加入は必要でしょう。

加入のデメリット

会社は社会保険料の半額を負担しなければなりません。したがって、従業員を雇うときは社会保険料の負担がどれくらいになるかを実際に計算してみましょう。

各士業と連携しています

社会保険労務士、税理士、司法書士、行政書士などの各士業はそれぞれ法律で取り扱える領域が決まっています。

したがって、起業(法人)に必要な一連の手続きを一人の士業者が全部サポートすることはできません。

しかし、起業される方にとってはあちこちの士業に依頼するのは手間ですし、どの手続きをどの士業に頼んだらいいかは分かりづらいです。

そこで、弊事務所ではそのような手間や困惑がないよう無料で各士業を紹介しています。

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