労働保険の加入について

労働保険の加入義務

1人でも労働者を雇えば労働保険(雇用保険と労災保険)の適用事業となります。なお、労働者にはパートタイマー・アルバイトも含みます。

【農林水産業などは暫定任意適用事業】
農林水産、畜産、養蚕の個人事業で、常時使用する労働者が5人未満の場合は暫定任意適用事業となります。ただし、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業は除かれます。

労働保険の加入方法

労働保険(雇用保険・労災保険)に加入義務がある場合、届出書を労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。加入は労働者を1人でも雇用した後になります。

届出書は労働基準監督署に各種用意されていますが、労働保険の加入に必要な用紙は「保険関係成立届」「概算・増加概算・確定保険料申告書」です。

雇用した労働者が雇用保険の被保険者に該当する場合は、「雇用保険適用事業設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」も必要です。

保険関係成立届

保険関係成立届の提出先は一元適用事業と二元適用事業とで異なります。
⇒ 一元適用事業とは雇用保険と労災保険の保険関係を1つの労働保険関係として取り扱う事業です。
⇒ 二元適用事業とは雇用保険と労災保険をそれぞれ別に取り扱う事業です。

【保険関係成立届の提出先】
一元適用事業 ⇒ 労働基準監督署
二元適用事業 ⇒ 労災保険は労働基準監督署、雇用保険の被保険者に該当する労働者を雇用した場合は公共職業安定所

【添付書類】
法人の場合は登記簿謄本
個人事業の場合は事業主の住民票

【提出期限】
保険関係が成立した日から10日以内

概算・増加概算・確定保険料申告書の提出先は労働基準監督署又は都道府県労働局です。
納付金額がある場合は日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店)・郵便局でも可能です。

概算・増加概算・確定保険料申告書
【概算・増加概算・確定保険料申告書の提出先】
労働基準監督署又は都道府県労働局

納付金額がある場合
日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店)
郵便局

【添付書類】
特にありません。

【提出期限】
保険関係が成立した日から50日以内

雇用保険適用事業設置届
【雇用保険適用事業設置届の提出先】
公共職業安定所

【添付書類】
一元適用事業の場合は保険関係成立届の事業主控
二元適用事業の場合は保険関係成立届
法人の場合は登記簿謄本
個人事業の場合は住民票
許認可関係書類
業務関係契約書
賃貸借契約書
など

【提出期限】
事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内

雇用保険被保険者資格取得届
【雇用保険被保険者資格取得届の提出先】
公共職業安定所

【添付書類】
雇用保険被保険者証
労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の事実が確認できるもの

【提出期限】
労働者を雇用した日の属する月の翌月10日まで

ページの先頭へ