健康保険・厚生年金保険の被保険者となる人と適用が除外される人

健康保険の被保険者

適用事業所に使用される人及び任意継続被保険者は健康保険の被保険者となります。ただし、次の1~8に該当する人は健康保険の適用が除外されます。

健康保険の適用が除外される人

1.船員保険の被保険者
(ただし、船員保険の疾病任継続被保険者は被保険者となります)

2.臨時に使用される人であって、日々雇い入れられる人
(ただし、1か月を超えて引き続き使用される場合はその時点から被保険者となります)

3.臨時に使用される人であって、2か月以内の期間を定めて使用される人
(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用される場合はその時点から被保険者となります)

4.事業所で所在地が一定しないものに使用される人

5.季節的業務に使用される人
(ただし、継続して4か月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となります)
⇒ 当初は4か月未満で使用される予定だった人が、結果的に延長されて4か月以上使用されても被保険者とはなりません。

6.臨時的事業の事業所に使用される人
(ただし、継続して6か月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となります)
⇒ 当初は6か月未満で使用される予定だった人が、結果的に延長されて6か月以上使用されても被保険者とはなりません。

7.国民健康保険組合の事業所に使用される人

8.保険者又は共済組合の承認を受けて国民健康保険に加入した人

厚生年金保険の被保険者

適用事業所に使用される70歳未満の人は厚生年金保険の被保険者となります。

また、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の人は、事業主の同意を得て、社会保険庁長官の認可を受けることにより、厚生年金保険の被保険者となります(任意単独被保険者)

厚生年金保険の適用が除外される

次の1~6に該当する人は厚生年金保険の適用が除外されます。

1.国、地方公共団体又は法人に使用される人であって、次に掲げる人
 イ 恩給法第19条に規定する公務員及び公務員とみなされる人
 ロ 共済組合の組合員
 ハ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

2.臨時に使用される人であって、日々雇い入れられる人
(ただし、1か月を超えて引き続き使用される場合はその時点から被保険者となります)

3.臨時に使用される人であって、2か月以内の期間を定めて使用される人
(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用される場合はその時点から被保険者となります)

4.事業所で所在地が一定しないものに使用される人

5.季節的業務に使用される人(船舶所有者に使用される船員を除く)
(ただし、継続して4か月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となります)

6.臨時的事業の事業所に使用される人
(ただし、継続して6か月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となります)

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