テレワークに取り組む企業に対する助成金

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業に対して、その実施に要した費用の一部が助成されます。

※このページは平成30年度のテレワークコースについてのものです。

■どういったことに取り組むと助成金の対象となるか?

下記の取組のうち、いずれか1つ以上の実施で対象となります。

①テレワーク用通信機器の導入・運用(ただし、パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。)

②保守サポートの導入

③クラウドサービスの導入

④就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発

⑥外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

テレワークコースの成果目標

下記の成果目標をすべて達成することを目指して実施することが求められています。

ア 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。

イ 評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。

ウ 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。又は所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。

対象となる事業主

下記(1)~(4)のいずれにも該当する事業主であること。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。

(2)中小企業事業主であること。

(3)AまたはBであること。

A テレワークを新規で導入する事業主であること
※試行的に導入している事業主も対象です

B テレワークを継続して活用する事業主であること
※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です

(4)時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

中小企業事業主は下表のA又はBの要件を満たす企業です
 業種  A
資本又は出資額
 B
常時使用する労働者
 小売業
(飲食店を含む)
 5,000万円以下  50人以下
 サービス業  5,000万円以下  100人以下
 卸売業  1億円以下  100人以下
 その他の業種  3億円以下  300人以下

支給額

■対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
※契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」に係る経費のみが対象

■助成額
対象経費の 合計額 × 補助率
(上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) )
( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が、目標達成状況に応じて支給されます。
 成果目標の達成状況  達成  未達成
 補助率  3 / 4  1 / 2
 1 人当たりの上限額  20万円  10万円
 1企業当たりの上限額  150万円  100万円

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