勤務間インターバルの導入に取り組む企業に対する助成金

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

勤務間インターバル制度を導入するため、外部専門家によるコンサルティングや労務管理用機器等の導入などを実施し、改善の成果を上げた企業に対してその経費の一部が助成されます。

この助成金において勤務間インターバル制度とは、休息時間数を問わず、就業規則などにおいて終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているものをいいます。

※このページは平成30年度の勤務間インターバル導入コースについてのものです。

■どういったことに取り組むと助成金の対象となるか?

下記の取組のうち、いずれか1つ以上の実施で対象となります。

①労務管理担当者に対する研修(業務研修含む)

②労働者に対する研修(業務研修含む)、周知・啓発

③外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

④就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤人材確保に向けた取組

⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新

⑦労務管理用機器の導入・更新

⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

⑨テレワーク用通信機器の導入・更新

⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新)

(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。)

勤務間インターバル導入コースの成果目標

事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組む必要があります。

ア 新規導入の場合
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること

イ 適用範囲の拡大の場合
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則などに規定すること

ウ 時間延長の場合
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則などに規定すること

※この成果目標における「就業規則など」は企業全体として適用されるものをいいます。個々の労働者の労働条件通知書などは含まれません。

※勤務間インターバルに関する規定については、手続きや勤務時間の扱いなどについても就業規則などに明文化する必要があります。

対象となる事業主

この助成金の対象となる事業主の範囲が決められています。

労働者災害補償保険の適用事業主であることがまず必要です。

その上で次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

既に勤務間インターバルを導入している事業場についてですが、具体的なインターバルの時間を就業規則などに定めている場合の他、下記の場合も勤務間インターバルをすでに導入している事業場とみなされます。

1.就業規則などに一定時刻以降の所定外労働を禁止していて、かつ一定時刻以前の勤務を認めないなどの定めがあり、一定時間のインターバル時間が確保されている場合
2.労働条件通知書や就業規則などの規定により所定外労働を行わないとされていることで、一定時間のインターバル時間が確保されている場合

中小企業事業主は下表のA又はBの要件を満たす企業です
 業種  A
資本又は出資額
 B
常時使用する労働者
 小売業
(飲食店を含む)
 5,000万円以下  50人以下
 サービス業  5,000万円以下  100人以下
 卸売業  1億円以下  100人以下
 その他の業種  3億円以下  300人以下

支給額

取組の実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額が助成されます(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額です)。

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

 休憩時間数※  「新規導入」に該当する取組がある場合 「新規導入」に該当する取組がなく
「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
 1企業あたりの上限額  1企業あたりの上限額
9時間以上11時間未満  40万円  20万円
 11時間以上  50万円  25万円


※休息時間数は事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

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