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障害年金の基礎知識を解説します

国民年金の障害基礎年金、厚生年金の障害厚生年金及び障害手当金のことです。国民年金に加入していると老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が一定の条件を満たすと支給されます。

厚生年金に加入していると、老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金が一定の条件を満たすと支給されます。

・老齢基礎年金とは25年以上加入していると支給される年金。
・障害基礎年金とは病気やケガをしたときに支給される年金。
・遺族基礎年金とは国民年金加入者が亡くなったときに遺族に支給される年金。

【障害年金は通常の生活や労働が制限される場合に支給の可能性】
障害年金はうつ病、統合失調症、糖尿病、がん、肝硬変、脳梗塞などで、通常の生活や労働が制限される場合に支給される可能性があります。手や足、視力、聴力の障害だけが障害年金の対象ではありません。

初診日とは

支給要件で大切なのは初診日です。初診日とは障害の原因となった傷病(疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を傷病といいます)について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日になります。

1.初めて診療を受けた日
2.健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は健康診断を受けた日
3.同一の傷病で転医した場合は最初の医師等の診療を受けた日
4.同一の傷病でも社会的に治癒し再発の場合は、再発して診療を受けた日
5.じん肺症については、じん肺症と診断された日
6.誤診があった場合は、誤診をした医師等の診療を受けた日
7.障害の原因となった傷病の前に、相当な因果関係があると認められる傷病がある場合は、最初の傷病の診断日

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の認定を行う日であり、初診日から起算して1年6か月経過した日又は1年6か月以内に傷病が治った場合においてはその治った日をいいます。治った日にはその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。

障害基礎年金の支給要件

障害基礎年金は、病気やケガをして、かつ、その病気又はケガ及びこれらに起因する病気について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下初診日という)において次の①②のいずれかに該当した者が、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその病気やケガが治った場合においては、その治った日)において、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給されます。

①被保険者であること。
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

また、保険料納付要件も見ます。

【保険料納付要件】
病気やケガに係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること。

なお、当分の間、次の場合も保険料納付要件を満たしていることになります。

初診日が平成28年4月1日前にあり、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと(ただし、65歳未満に限ります)

上記の要件は理解が難しいかもしれません。なので、まずは専門家又は社会保険事務所にご相談フォームください。注意点として自分で簡単に要件の判断をしてあきらめないことです。

事後重症による障害基礎年金

病気やケガの初診日から起算して1年6か月を経過した日又は治った日には障害等級に該当しなかったけれども、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合、障害基礎年金が支給されます。これを事後重症による障害基礎年金と呼んでいます。

■支給要件
事後重症による障害基礎年金の支給要件は、まず初診日において、次の①②のいずれかに該当していることです。

①被保険者であること。
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

そして、障害認定日の後、次の③に該当していることです。
③65歳に達する日の前日までに障害等級1級又は2級に該当していること。

もう1つ、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
④初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること。

基準障害による障害基礎年金

それぞれの障害は障害等級に該当しなくても、他の障害と併合して障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害基礎年金が支給されます。これを基準障害による障害基礎年金と呼んでいます。

■支給要件
基準障害による障害基礎年金の支給要件は、まず基準傷病に係る初診日において、次の①②のいずれかに該当していることです。

①被保険者であること。
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

そして、次の③に該当していることです。
③基準傷病に係る障害認定日以後、65歳に達する日の前日までに、初めて基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級1級又は2級に該当していること。

もう1つ、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
④基準傷病に係る初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること。

20歳前の障害に基づく障害基礎年金

初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。これを20歳前の障害に基づく障害基礎年金と呼んでいます。

■支給要件
次の①②のいずれかに該当した場合、障害基礎年金が支給されます。

①障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において障害等級1級又は2級に該当すること。
②障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当すること。

障害厚生年金の支給要件

障害厚生年金の支給要件には障害基礎年金の支給要件と違い障害等級の3級も含まれます。障害基礎年金は障害等級1級又は2級です。その他、初診日において被保険者であったこと、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていることが支給要件となっているのは障害基礎年金と同じです。

【保険料納付要件】
病気やケガに係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること。

なお、当分の間、次の場合も保険料納付要件を満たしていることになります。

初診日が平成28年4月1日前にあり、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと(ただし、初診日において65歳未満の者に限ります)

障害年金申請の手続き代行

障害年金に詳しい社会保険労務士が手続きを代行いたします。

裁定請求書の作成、年金事務所への提出代行の他、診断書のチェックなども行います。

本来、受給できるはずの障害年金が不支給になってしまうと、以後の請求はとても困難になってしまいます。つまり、最初の請求がとても重要。泣き寝入りしないために専門家にお任せください。

病歴・就労状況等申立書の作成、裁定請求書の作成、診断書のチェック・助言、年金事務所への提出代行などを行います。全国対応です。遠方でも電話、メール、郵送での提出代行は可能です。

●弊事務所の手続き代行の内容
・保険料納付要件を年金事務所で確認
・受診状況等証明書の作成を依頼
・日常生活能力、労働能力の聴き取り
・聴き取りの内容をまとめた書類を作成
・診断書のチェック・助言
・病歴・就労状況等申立書の作成
・裁定請求書の作成
・必要書類を年金事務所に提出

私達、社会保険労務士に手続きをお任せいただくと次のようなメリットがあります。
1.診断書が実際の日常生活能力、労働能力を反映していないことによる障害年金の不支給又は障害等級が低くなることの防止
2.書類作成の手間が省ける
3.年金事務所に行く必要がなくなる

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無料相談を行っております

障害年金に関するご相談は無料です。
障害年金受給の可能性はあるかどうか?請求の手続き方法などの質問に社会保険労務士が丁寧に回答いたします。

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料金は成功報酬です。障害年金が不支給だった場合は料金をいただきません。

着手金は0円です。

【成功報酬】
年金額の2か月分(遡及手続きが成功した場合、遡及金額の5%に年金額の2か月分を加えた額)
※障害年金支給決定までのご相談は無料です

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