育児・介護休業法の改正について(平成29年10月1日施行)

改正のポイント

①育児休業が子が最長2歳に達するまで取得可能になります

1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで延長できます。育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

②育児休業制度等の個別周知の努力義務

事業主に、労働者やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、当該労働者に対して個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が求められるようになりました。

③育児目的休暇制度の努力義務

事業主に、小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が求められるようになりました。育児目的休暇は例えば、配偶者出産休暇、入園式、卒園式など子の行事参加のための休暇などです。

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